事実婚とお金のこと③~ 事実婚契約書とは~
大阪相続遺言相談センターです。
センターには単純な相続のお手続きのご相談以外にも、家庭環境に応じた相続の対策や婚姻・離婚についての相談も多く寄せられます。
前回からのシリーズでは、「事実婚・内縁と財産のこと」にスポットを当てて実例を織り交ぜながらお伝えしております。
シリーズ3回目の今回は、前回ご紹介しました「事実婚契約書」について内容を見てみましょう。
<事実婚の場合のお互いの意思確認ができる契約書がある!>
まずは、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の行政書士が、事実婚を考えているカップルからの依頼があった場合に、ひながたとしてお見せしている事実婚契約書を大公開します。契約書の表題は「婚前契約書」「婚姻契約書」でもOKです。
この契約書の内容については次回以降で詳しくみていきますね。次回以降もお楽しみに
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。