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遺言書

こんな場合は遺言を残しましょう!

「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」

「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。

また、「自分はまふだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。

その他の遺言を遺した方が良いケース

遺言を書く際のポイント

遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。

せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

遺言とは

遺言とは、遺言者(亡くなった方)の最後の思いを表したものです。
よって、遺言書に自分の財産についての最後の思いを書き記すことは、当然のこととなります。

また、財産に関する事柄以外も、自由に遺言に書き記すことができます。

しかし、書き記した事柄が全て法的な効力を持つわけではなく、法的な効力をもたらすことができる事項は法律で決まっています。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方や作成方法が定められています。

せっかく書いた遺言書も、書き方や作成方法に不備があるために、無効になることがあります。

詳しくは「遺言の種類」をご覧ください>>

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

遺言の種類

遺言の書き直しについて

当事務所の遺言作成の年齢

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ご夫婦の遺言
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当事務所が選ばれる9つの理由

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よくある質問

資産がそんなに多くない場合も遺言書を書くべきでしょうか?

書くべきです。相続でもめてしまう場合の75%は資産500万円以下資産です。お金持ちだけが必要なものと思わず遺言を作成しましょう。

遺言書はいつ書くべきですか?

できるだけ早めに作成しましょう。効力のある遺言を作成するためには元気で判断能力があるうちに作成しておく必要があります。元気なうちから死後のことを考えるのは気が乗らないかもしれませんが早めに作成しておくことが大切です。

また一度書いたら終わり、ではなく、時が経てば事情も変わります。事情が変われば、遺言も見直して書き換えることがおすすめです。

 遺言執行者を決めておくべきでしょうか?

遺言執行者を事前に決めておくことで相続人の負担を大幅に軽減させることができます。

遺言執行者は実際に遺言内容に基づいて相続させるために必要な手続きを行う人です。責任や負担が大きい役割なので、専門家である第三者任せることをお勧めします。

遺言書に関する無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-31-8740になります。

お気軽にご相談ください。

 

遺言書作成に対する当事務所のサポート内容

遺言書作成サポートプラン ・・・ 63,800円~(税込)

※相続財産が4,000万未満、かつ自筆遺言が対象となります。

個別費用一覧

サポート内容

相続財産

~4,000万未満

~8,000万未満

~1.2億円未満

~2億円未満

・遺言作成に関するご相談
・遺言作成に関する御見積

無料

無料

無料

無料

・自筆遺言 作成支援

63,800円(税込)

85,800円(税込)

107,800円(税込)

個別、御見積

・公正証書遺言 作成支援

85,800円(税込)

107,800円(税込)

140,800円(税込)

個別、御見積

・秘密証書遺言 作成支援

85,800円(税込)

107,800円(税込)

140,800円(税込)

個別、御見積

・遺言執行(就任時報酬)

330,000円~(税込)

555,000円~(税込)(税込)

個別、御見積

・相続財産調査
 (財産目録)
 ※遺言執行時は必須
 ※土地評価等は個別見積

55,000円(税込)

110,000円~(税込)

155,000円~(税込)

個別、御見積

※公正証書遺言の場合、立会い人2名の日当が2,2000円(税込)別途必要となります。
※遺言執行時における報酬(手続一式・名義変更費用)は、別途御見積致します。
※公証役場での費用は別途ご負担願います。
※海外財産等、特段の手続きが必要となる場合については別途御見積申し上げます。

大阪相続遺言相談センターのメリット

大阪相続遺言相談センターは、公証人役場まで徒歩2分の立地にあり、必要があればすぐ行くことができます。

公証人役場は、遺言を作成する際には通常2~3回行かなければならず、また、公証人は法律的にアウトかどうかしか教えてくれません。一方、行政書士などの専門家に依頼すれば、経験をもとにベストな内容を考えることができ、公証人の必要があった際も役場から近いのですぐ行くことができます。

遺言を作成される際には、まずは大阪相続遺言相談センターで相談していただければと思います。

 

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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