遺産分割サポートサービス
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
・遺産の分割内容について、相続人同士で争いたくない…
・相続人のうち特定の人が話をとりまとめると不公平感が出てしまう…
・相続人以外の公平な立場の専門家に、サポートしてもらいたい…
・遺産の中に株や不動産があり、どうやって分けたら平等になるかがわからない…
・そもそも、どこにどれだけの財産(預金・不動産・株など)があるか正確にわからない…
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、大阪相続遺言相談センターでは、相続の専門家が第三者の立場で、遺産分割に関するアドバイスを行うサービスを実施しております。
遺産分割サポートサービスとは
被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、残された相続人同士による話し合い(遺産分割協議)によって遺産の分配方法を決めます。
遺産に不動産や株などが含まれる場合、どのように分配すれば公平なのかという問題が出てきます。
また、特定の相続人が取りまとめたり、当事者だけで話し合いをしてしまうと不公平感が出て争いに発展してしまうケースもあります。
そして、このような状況で弁護士を介入させると、弁護士費用がかかる上に、基本的に弁護士は特定の相続人の代理人となりその相続人の利益のために交渉を行いますので、他の相続人と対立して相続人同士の関係性が余計に悪化してしまい、争いに繋がってしまいます。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の遺産分割サポートサービスは、このような場合に相続の専門家が第三者の立場でアドバイスを行うサービスです。
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をした上で、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合など、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成をお手伝いいたします。
また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。
あくまでも特定の相続人の見方ではなく公平な第三者の立場として、「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
当事務所が選ばれる9つの理由
遺産分割サポートサービスの料金
着手金10万円+相続財産の0.8%
※ 不動産の名義変更は別途報酬が発生します。
※ 遺産分割の期間が半年を超える場合は追加費用をいただく場合があります。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。