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最初の手続き

最初の手続についてご説明いたします。
相続とは、被相続人が死亡したときから開始されます

この場合、相続人は相続が確定したのではなく、財産を受け継ぐ権利が発生したということになります。

相続が発生したら、まず最初におこなう手続は、死亡届の提出です。
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
この際に、死亡届を提出するタイミングで、火葬許可書や斎場使用許可書を受け取る必要があります。
これは火葬場へ提出します。
※これは各自治体にご確認下さい。

各自治体が、死亡届けを受理すると、税務署等に資料を送付され、税務税が発生するかどうか、など手続きも開始される流れとなります。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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