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期限のある手続き

相続が発生すると、様々な行政上の手続を一定期限までに着手する必要があります
行政機関に届出が必要な書類と期限、注意事項は下記のとおりです。
ここでは、死亡届相続方法所得税の準確定申告相続税の申告について解説したいと思います。

 

死亡届(7日以内)

死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。

 

相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)

相続放棄・限定承認については、別項にて詳細の説明をさせていただきます。
期限について確認する点としては、意思決定の手続を相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければならない点です。

したがって、2ヶ月目くらいには相続財産を把握することが望ましいといえます。ギリギリになって、間に合わなくなってしまっては遅いからです。

相続放棄・限定承認の詳細はこちらから

 

所得税(消費税)準確定申告(4ヵ月以内)

被相続人が個人事業主、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があり、翌年の3月15日までに確定申告の必要がある場合、相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行います。

これを準確定申告といいます。

相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出し、計算期間はその年の1月1日から死亡日までです。
 

相続税の申告・納付(10ヵ月以内)

相続税の申告期間は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告します。


知らなかったでは済まされないのが、この期限のある手続きです!
もしも、日程が迫っているが、時間の調整が着かないという方は、すぐにお問合せください。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では、月間14~15件の相続手続きをご支援させていただいております。
お気軽に無料相談のご連絡をください。

※期限まで日にちが極端にない場合は、お受け致しかねる場合もあります。余裕を持ってご連絡下さい。
※相続税の申告については、協力先の税理士事務所が対応致します。
※相続の紛争に関するご相談は大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では対応しておりません。法律事務所様をご紹介致します。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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