法定相続のよくある質問
法定相続の際に、よくある質問とその回答を簡単にまとめましたので、ご参考ください。
Q.養子は相続人になりますか?
A.実子と同じく、養子も相続人となります。養子は、実の両親と、養親の財産の両方を相続できます。ただし、特別養子縁組をしている場合は、養親だけを相続できることになっています。
また、本当に養子となっているかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認して正式に把握しなくてはいけません。戸籍に記載が無ければ、相続人として認められないからです。
Q.前妻または前夫は相続人になりますか?
A.いいえ、相続人にはなりません。亡くなった当時の配偶者 (妻または夫)のみが、相続人となります。
Q.前妻または前夫の子供は相続人になりますか?
A.亡くなった人の実の子供は相続人となりますが、前妻または前夫の連れ子は、相続人となりません。
また、亡くなった当時の配偶者の連れ子も相続人になりません。
ただし、1つ例外があります。連れ子であっても、亡くなった人と養子縁組をしていると相続人となります。養子縁組をしているかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認をする事が必要となります。
Q.相続人の1人がすでに亡くなっている場合の相続は?
A.この場合、2通り考えられます。1つは、相続人の亡くなった日付が、被相続人の亡くなった日付より前なら、その相続人の子供が全員相続人となります。これを代襲相続といいます。
もう1つは、相続人の亡くなった日が、被相続人の亡くなった日より後の場合です。この場合は、相続人の子供はもちろん、その時の配偶者も相続人となります。
Q.相続人の1人に行方不明者 (音信不通者) がいる場合はどうなりますか?
A.相続人には変わりありませんので、行方不明だからといって、相続人から外すことはできません。まずは、行方不明者の生死と現住所を把握することが先決です。
もし、行方不明者をはずして遺産分割したり、遺産分割協議書を作ったとしても、法的に無効となりますので、注意しましょう。また、その行方不明者が後から現れて相続権を主張してくると、相続のすべてが一からやり直しとなってしまいます。
こういった行方不明者の生死や現住所を把握する方法としては、亡くなった人の戸籍等から、行方不明者の戸籍類と戸籍の附票を取得することで生死と現住所を知ることができる場合があります。
それでも、行方が分からない場合は、管轄の家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい遺産分割協議を進めるか、もしくは行方不明者について「失踪宣告」を申し立てる場合もあります。後者は最低でも8カ月はかかる手続きですので、先に「不在者財産管理人」を選任して遺産分割協議を済ませてから「失踪宣告」の手続きをとる場合もあります。
Q.相続人の1人が認知症等で判断能力が無い場合の相続は?
A.こうした場合、成年後見の申立てが必要になる場合があります。
遺産相続に加えて、家庭裁判所への申立てが必要になります。誰を後見人候補者とするかで、その後の遺産分割協議において「特別代理人」を選任する必要が出てくるなど、複雑な事案になることもございます。
ぜひ、申し立てる前に、大阪相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用くださいませ。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。