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みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、被相続人の財産でないにも関わらず、 相続財産として相続税の課税の対象となる財産があります。

これを「みなし相続財産」といいます。

具体的には、以下の4つとなります。

これらは相続税が課税されますが、一定額は非課税財産として控除できます。

・被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産
・生命保険金
・死亡退職金
・弔慰金

これらをひとつずつ見ていきましょう。

 

「被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産」

これは、被相続人が相続税を免れることを目的として、死亡する直前に相続人に財産を贈与することを防止した規定になります。

このため、「被相続人が死亡する3年以内に贈与された財産」は、相続財産(みなし相続財産)として扱われ、 相続税の課税の対象になります。

 

生命保険金

「被相続人が受取人である場合の保険金」は、 被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。

しかし、相続人が掛けていてた保険の受取人が、相続人になっている場合、相続財産にはなりません。
また、「被相続人が掛けていて保険の受取人が相続人(被相続人以外)の場合」には、相続財産にはなりません。

これらは、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税の対象になります。

 

死亡退職金

「被相続人が受取人である場合の死亡退職金」は、 被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。

なお、受取人が誰であっても被相続人の死亡退職金は、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。

 

弔慰金

もともと弔慰金は非課税なのですが、非課税であることを利用して多額の弔慰金、 葬儀料などが相続人に支払われた場合などの行為を防止するため、相続財産(みなし相続財産)として扱われ、 相続税の課税対象となっています。

以上の4つが、みなし相続財産となります

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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