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単純相続とは

単純相続(単純承認)とは

単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。

相続開始を知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)に限定承認または、相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純承認をしたことになります。
※3ヶ月の熟慮期間を知らなかった事は理由にはなりません。

単純承認は、下記の場合についても適用されますので、ご注意下さい。

・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
・相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
・相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

こうした場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認をした事になりますので注意しましょう。

相続放棄について ※3ヶ月過ぎた相続放棄について

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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