専門家が解説!相続放棄の流れやポイントは?以外な注意点も!?
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の残した借金や財産(負債)を引き継ぐ権利のある相続人が、それら財産や借金の相続を「引き継ぎません」と、宣言することを言います。
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはいけません。
財産には、「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などのプラスの財産もあれば、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も存在します。また、借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任も相続の対象になってしまいます。
民法では、借金(負債)を相続すること自体を放棄することが可能となっています。
最近では、親の残した借金や住宅ローンなどを、突然相続することになってしまって困っている、などのご相談も多くなってきました。
期限(3ヶ月)を過ぎてしまうと、相続の放棄は出来なくなってしまいます。
悩まれている方は、お早めにご相談ください。
大阪相続遺言相談センターでは、土・日曜も無料相談を実施しています!
相続放棄の条件と注意点
条件
前述の通り、相続人は相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。相続人が複数いる場合、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員で放棄することも可能です。つまり、一人でも相続放棄は可能なのです。
しかしながら、相続放棄においては、「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。
つまりは「すべてを相続するか」、 「すべてを相続しないか(すべての相続財産を放棄するか)」しかないのです。
ですから、どんなに遅くとも3ヶ月以内に、「相続財産が合計でプラスとなるのか、マイナスとなるのか」を調査しなければいけません。
意外な注意点
相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続放棄の実現が可能ですが、放棄された相続財産はマイナスであれ、プラスであれ、次の相続順位にある相続人に承継されます。
つまり、あなたが相続財産の放棄をしたとしても、あなたのご両親やご兄弟などにその財産は承継されていくのです。
プラスの財産であれば、問題ありませんが、マイナスの財産であればそこでも相続放棄をする必要があります。
なお、相続人が相続開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に単純相続するか、相続放棄をした方がよいか、判断する資料が揃わない場合は、家庭裁判所に申立てをすることによって期間を伸ばすこともできます。
このほか、場合によってはマイナスの相続財産(プラスの財産も)があることを知った時から3ヶ月を過ぎてしまっても、相続放棄が可能な場合があります。
詳しくは、個別にご相談のお問合せをください。
相続放棄の方法
申述先:遺言者の住所地に所在する家庭裁判所
遺言者の住所地に所在する家庭裁判所に申述を行います。
遠方にお住まいの場合でも、郵送で手続きを完了させることが可能です。
申述人:法定相続人
申述を行う資格があるのは、法定相続人です。
第2順位や第3順位の相続人(親、兄弟姉妹など)は、先位の相続人が相続放棄をした後に申述が可能です。
流れ
①必要書類の取得
必要な戸籍等の書類を取得し、申立書を作成します。
郵便切手の額は、所轄の裁判所にお問い合わせください。
②申述書の提出
申述書を所轄の裁判所に提出します。
遠方の場合でも郵送で提出することができるため、裁判所に直接行く必要はありません。
③照会書の送付
申述後、約2週間ほどで裁判所から相続放棄に関する確認を含む照会書が送付されます。
照会内容に対して回答し、郵送で返送します。
④相続放棄の受理
裁判所において審判が行われ、相続放棄が受理されます。
受理後には、相続放棄が受理されたことを通知する書面が送付されます。
※銀行や法務局などで相続放棄の証明が必要な場合は、「相続放棄申述受理証明書」を受理後に取得してください。
なお、手続きの所要期間はおおよそ1か月から2か月程度です。
必要書類
(1)相続放棄申述書
(2)申述人の戸籍謄本
(3)被相続人の住民票
(4)収入印紙(800円)
(5)郵便切手(家庭裁判所ごとに異なります)
相続放棄の申述書記載例
参考:裁判所 相続の放棄の申述書(成人)
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。