遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは?
遺産の調査および相続人の確定ができた上で、作成するのが遺産分割協議書となります。
遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を個々の財産に分けるため協議を指します。
分割協議がまとまれば、相続人全員の物であった遺産が、相続人ひとりひとりの個人所有物になります。
遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式な文書となります。
遺産分割までの流れ
遺産分割協議書作成のポイント
1. 誰が相続人になるのか、決定しなければいけません。
2. 遺産にはどのようなものがあるのか、全て確認しなければいけません。
3. 相続人の中に、認知症や精神的な障害で判断能力の不十分な人がいる場合には、成年後見人・保佐人・補助人が必要になる場合があります。
4. 未成年者とその親権者の両者が共に相続人のときには、特別代理人を選任しなければいけません。
上記の1~4をふまえた上で、遺産分割協議書という書面を作成することになります。
遺産分割協議書は、財産の表示方式や押印の方法などに特徴があります。所定の様式を守らないと、相続手続が通らなかったり、銀行口座が解約できなかったり、何度も法務局に足を運ぶことになり、自らにストレスをかけることになります。
協議書を作成するのに時間や労力をかけないためにも、作成の際には専門家のアドバイスを受けられることをお勧めいたします。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。