遺産分割の方法について
遺産分割には、現物分割、代償分割、換価分割の大きく3つの方法があります。
これは、法定相続の場合でも、そうではない場合でも検討の必要が考えられます。
遺産分割の基本になりますので、ご参考ください。
現物分割
現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法です。
遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。
例えば親の住んでいた大阪の土地・建物は、長男が相続する。親の所有していた東京の土地・建物は次男が相続する。預貯金は、長女が相続するといった具合に分ける方法です。
つまりは、遺産そのものを現物でわける方法です。
この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しいため、次にご紹介する代償分割などがそれを補完する形になると思います。
代償分割
特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割となります。
こちらは、事例をもとにお伝えさせていただきます。
例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、その代わりに、長男が次男に代償金(3,000万円)を支払う」といった具合です。
上記などは、単純に遺産を分割してしまうと、親のやってきた会社の貸借対照表が狂ってしまい、倒産しかねない訳です。
ですから、親の事業を承継するためにも、上記のような方法を取る事も現実的には多く見受けられます。
※大阪相続遺言相談センターでは、協力先の複数の税理士の先生と一緒に、こうした重要な遺産分割案件に取り組んでおります。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法となります。
現物を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。
こうした場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。
●不動産の名義変更について ●預貯金や動産の名義変更について
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。