相続不動産の売却について
相続した不動産であっても、相続手続が完了していないと売却することは、できません。
相続手続名義人が被相続人(亡くなった方)のままだと、現在の所有権者が確定できないからです。
原則として、相続財産は相続人の共有物となりますから、特定の相続人が、「自分が相続した」と言って売却しようとしても、 他の相続人全員の同意が得られていなければ(遺産分割協議書等が必要)、本当の所有者(売主)の意思であるとは言えません。
したがって、その不動産の現在の所有者(売主)を確定するために、相続手続が必要となります。
相続手続をおこなうためには、被相続人の生まれたとき以降の戸籍謄本等で、その不動産を相続する権利を持つと考えられる法定相続人全員を確定しなければなりません。
そのうえで、被相続人の遺言による指定がないときには、その不動産を相続する人と持分を決定します。 この場合、法定相続分で共有として相続手続する以外の方法を選択するには、相続人全員による遺産分割協議書の作成が必要となります。
このような手続きを経て、相続手続を行うこととなりますので、相続した不動産の売却を検討される時は、早めに準備をする必要があります。
※相続手続申請は司法書士の業務です。協力先司法書士と連携しながらサポートいたします。
なお、遺言がある場合は、以上のような手続きが不必要になる場合があります。 その遺言の有効性や、遺留分等について注意しておく点があるため、事前に法律家に相談されることをおすすめします。
また、売却する際に譲渡益が出る場合には、所得税・住民税が課税されますが、取得した相続人の諸条件により、 居住用の特別控除や軽減税率の特例等が適用できることもあります。
その反面、いわゆる換価分割によって、得た金銭を他の相続人に分ける場合、贈与税の対象となる場合もあります。
遺産分割については総合的に判断しなくてはいけません。
ここの判断は、一般の方では難しいと思います。
大阪相続遺言相談センターをあなたの資産管理運用のブレインとしてもご活用いただけたら幸いです。
また、不動産の売却は、より高単価で買取をしてくれる不動産会社を選定する必要がありますが、この点はご安心ください。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は、阪神エリア一円の不動産業者とのネットワークがありますので、自信をもってベストな不動産会社をご紹介させていただきます。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。