相続不動産の売却の流れ
相続した不動産を売却する流れは大きく下記のような流れとなります。
①.相続手続きの完了
遺産分割協議書をまとめる。
相続人全員の合意を前提に、遺産分割協議書を作成する必要があります。
相続手続を行う。
法務局にて相続手続を行う必要があります。(所有権移転相続手続)
②.相続税に関する確認を行う
亡くなった方の不動産について小規模宅地の特例を使う場合には、相続税の申告期限(亡くなった日の10ヶ月後)までにその土地を売却すると、 80%の減額が使えず、50%の減額になってしまうことがあります。
ですから、納税対策も考えて専門家に相談する必要があります。
小規模宅地の特例は、80%の減額となりますから重要な税金対策であることは間違いありません。
③.土地の境界線や境界杭を確認する
境界線が確定していない物件を売買することは出来ません。敷地の境界が不明確で、境界標の設置が必要な場合は事前に測量を行う必要があります。
相続手続簿売買になる場合もありますので、土地売却の際に必ずしも事前に測量する必要はありません。
④.不動産会社による査定
※不動産会社にも強みや得意分野がありますので、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)が相続不動産を売却したい方には、適切な不動産会社をご紹介させていただきます。
⑤.売却物件の告知
※不動産の仲介手数料は成功報酬制で、売却先を決めた不動産業者に支払う形となります。この仲介手数料については、売却金額に対し3%+6万円となります。
⑥.売買契約の成立
※所有権の移転が必要となりますので、司法書士が必ず対応する形となります。
遺産分割を行う前に、売却する場合
相続財産を分割する前に売却する場合には、各相続人が法定相続分に基づいて共同で相続し、 売却したものと考えられます。
この割合に基づいて売却代金等を按分し、それぞれが税金を計算して申告することになります。
この場合、居住している相続人は小規模宅地の特例を使うことが出来ます。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。