遺言の保管
遺言の保管について説明いたします。
遺言は書面で書き残す事になっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらう必要があります。
発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効果もありません。
従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に、相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
一般的に保管場所には、次のような場所が挙げられます。
公正証書遺言の場合
公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。
従って、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておけば十分です。
遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。
行政書士・司法書士に頼む場合
遺言書作成の際にアドバイスを受けた行政書士・司法書士に、保管を頼むという方法があります。
この場合、遺言書自体を秘密にする事も出来ますし、また反対に遺言書を保管している旨を、推定される相続人に通知することも可能です。
国家資格者は、守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは、それぞれ行政書士法・司法書士法によって厳しく禁止されていますので、安心してご依頼いただく事が可能です。
また、遺言の執行者に同時に依頼してしまう事も出来ますので、公正な第三者として遺言を忠実に守り、手続きを代行して進める事も可能なのです。
第三者に頼む場合
自筆証書遺言の場合、親族等に預けることも可能です。しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあるほか、トラブルの火種を預ける事になりかねません。
このため、極力、遺産に何の利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください。
遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのが適当です。
大阪相続遺言相談センターでは、遺言作成のサポートから、保管・執行と公正な第三者として、そして国家資格者としてお手伝いさせていただく事が可能です。お気軽にご相談ください。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。