相続税と贈与税について
相続税とは
相続財産の金額的な要件によって、生じる税金ですが、この対象となる方は、年間で5%も満たない状況です。
ただし、平成27年1月1日以降開始する相続については基礎控除の額が減額されましたので、今後、相続税申告の対象となる相続が増加するものと思われます。
対象となるかも知れないとご不安な方は、専門の税理士をご紹介いたしますのでお気軽にご相談くださいませ。
※大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では、トータルサポートをしております。
相続税が発生する案件を協力先の税理士とともに、半年間で10件以上のご支援実績がございます。
相続税について
相続税には、基礎控除があります。
平成26年12月31日までに開始した相続については、
5000万円+法定相続人数×1000万円
平成27年1月1日以降開始した相続については、
3000万円+法定相続人数×600万円に減額されています。
このように、基礎控除や、配偶者税額軽減などの措置が取られているため、一般のサラリーマン家庭においては、生前贈与が相続税対策に役立つかどうかは定かではありません。
というのも、相続税には税金のかからない基礎控除や、配偶者税額軽減、小規模宅地の特例などの優遇措置があるからです。
相続税対策として生前贈与を活用するには、まず、被相続人の資産状況の把握が必要です。
生前贈与していても、実は税金がかからない状況だった、ということでは意味がありません。
この制度がよく使われる場合としては、不動産・土地の相続等、多額の金額が動く時です。こうした場合には、まずは早期にご相談にお越しいただくのが一番良いと思います。
税理士の先生であっても、10人に1人くらいしか、年間で相続税を扱わないのが現状のようです。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では、分野ごとの専門家を適正にご紹介いたします。
贈与税について
贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。
つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。
生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、配偶者控除を利用する方法があります。
条件としては、
●婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であること
●居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることです。
2000万円までは、課税価格から控除できます。
大阪相続遺言相談センターでは、大阪でも有数の税理士法人さまと協力してご支援いたします。
最終的に相続税が発生する場合にも、適切にお手伝いいたします。
相続税は一番最後の手続きになります。 多くの方が、相続税にばかりに気を取られてしまいますが、相続税が発生するかどうかは、相続手続きが終わってみないと正確には分かりません。
まずは、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)にお気軽にご相談ください。
※大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では、協力先の税理士事務所とともに、毎年数件の相続税が発生するお客様のお手伝いをしております。
相続手続きまるごと代行サービス
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
相続手続きまるごと代行サービスとは、専門家が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。