相続税の課税の仕組み
相続税の課税については、下記の一覧にてご確認下さい。
〔相続税の速算表〕(平成27年1月1日より)
法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税法上の相続財産(課税される相続財産)と民法上の相続財産(遺産分割の対象となる相続財産)は、違います。不動産も、どのように評価するかで課税財産の総額が変わってきます。
こういった情報は正確に把握しておくことが非常に大切です。
大阪相続遺言相談センターと協力関係にある税理士事務所に算出・申告してもらう事が可能です。
まずはお気軽にお問合せください。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。