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相続税の課税の仕組み

相続税の課税については、下記の一覧にてご確認下さい。

〔相続税の速算表〕(平成27年1月1日より)

法定相続人の取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超3,000万円以下15%50万円
3,000万円超5,000万円以下20%200万円
5,000万円超1億円以下30%700万円
1億円超2億円以下40%1,700万円
2億円超3億円以下45%2,700万円
3億円超6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

相続税法上の相続財産(課税される相続財産)と民法上の相続財産(遺産分割の対象となる相続財産)は、違います。不動産も、どのように評価するかで課税財産の総額が変わってきます。
こういった情報は正確に把握しておくことが非常に大切です。
大阪相続遺言相談センターと協力関係にある税理士事務所に算出・申告してもらう事が可能です。

まずはお気軽にお問合せください。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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