㉚その遺産分割協議書にハンコをついてはだめ!!?
遺産分割協議書は相続の要
遺産分割協議書とは分かりやすく言うと、契約書のようなものです。
つまり、相続についての分割などの約束事になります。
良くあるのが、「協議書に印鑑ついてね。あとできちんとお金を渡すから!」
「取りあえず銀行の預金下ろすだけだから!」「急いで申告しないと、すごく税金がかかるから!」など口頭で安心させたり、急かすようなことを言って協議書にすぐ印鑑をもらおうとするケースがおおいですね。
相続のなかで、一番重要と言っても過言ではない遺産分割協議書です。
預金の引きおろし、不動産の名義変更、そういったことは後回しで、一番重要視しないといけないのが、協議書なのです。
ネットにある協議書の雛形を使う危なさ
そのような、重要な協議書を簡単にどこかの雛形で大丈夫!と思われている方も多いでしょう。しかし、本来協議書とは出来上がった時点ですべて解決に至ることを目指すべきであり、後に争いにならないように作成するべきではないでしょうか?
ひどい協議書になると、被相続人○○の全ての財産をAが相続する。その代わりにB,Cに100万円ずつ支払う。というような、財産沢山有るけど分けたくないので、教えません!といっているような協議書もありますね。
他には、後日判明した財産については、Aが取得する。などという、長文の中に紛れて恐ろしい一文が入っていたりします。
いきなり協議書が届いた!という方は、必ず!印鑑をつく前に、大阪相続遺言相談センターで無料相談を受けてからにしてください。
ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。