行政書士業務について
行政書士は、権利義務に関する書類作成を業としており、これを越える代行業務は法律で禁止されております。 職域の範囲の中で、お客様の相続手続を誠意お手伝いさせていただきます。 なお、P.I.P総合事務所行政書士事務所では、ワンストップサービスを目指し、多数のネットワークを築いております。 協力先の司法書士、税理士、弁護士、不動産業者、生命保険会社とともに、大阪府下だけでなく、全国の相続手続に付随するすべての手続きについてお応えできるよう心がけております。
※以下、日本行政書士会連合会より引用
「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄 託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。