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新米スタッフの勉強ブログ ~遺言編②~

皆さんこんにちは。大阪相続遺言相談センター新米スタッフです。

前回人生初の記事を書きました。(前回コラムはこちら

先輩スタッフからは「遺言書についてとてもわかりやすく書けていたね!」とお褒めの言葉をいただきました。

と、同時に遺言書について次の課題もいくつかいただきました。。。

まだまだ勉強中の身ですが、相続手続や遺言書のプロは1日にして成らずです!コツコツ頑張ります!

ここで大事なことを忘れていたことに気付きました。

前回、私は自分で遺言書を書こうとしていたのでした。

記事を書くのに夢中で、すっかり忘れていました。本筋の遺言書がまだ書けていていません。

今回も引き続き、今、私にできる遺言書作成について考えます。

先輩のひとりごと

ひととおり遺言書の種類については学んだようです。

今度こそ自分の遺言完成までたどりつけるでしょうか。

ご相談でもよくあることなのですが、実際遺言書を形にするのは、なかなか進まないものです。

あれもこれもと考えているうちにまとまらなくなってそのままに、、、というパターンです。

そういうときはぜひ大阪相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。遺言書完成までサポートいたします。

自筆証書遺言の作成に挑戦

3種類ある遺言書の中で、最も手軽そうな「自筆証書遺言」の作成を試みることにしました。

自筆証書遺言作成にあたっての注意点は①「全文」を自筆で書いて本人が「署名押印」しなければならない点です。

日付も「自筆」で書き入れる必要があります。

ただし財産目録だけは、パソコン作成や資料の添付によって代用できるように改正されました。ひな形が法務省に掲載されていますので参考になると思います。

参照:法務省HP 自筆証書遺言書の様式

先輩からの補足

法務局へ預ける遺言書も検討されている方は多いのではないでしょうか。

法務局のHPによると、法務局預ける遺言内容を書く場合、用紙の余白に気を付けなければならなかったり、用紙の両面にかいてはいけなかったり、複数枚になる場合はページ数の記入方法があったりと、いろいろな要件をクリアする必要がありそうです。

一番気を付けてほしいと思うことは、法務局では相続相談(どういう遺言を書けばいいのか)を受け付けていないことです。

遺言の形式的な要件は教えてもらうことができますが、遺言内容は自分で考えて書いていかなければなりません。

遺言内容に迷っている場合は、大阪相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

遺言の作成に挑戦!

早速取りかかったものの、「財産目録」を書き出そうとして手が止まりました。

私は自分の財産を把握していないことに気付いたからです。

財産というと、例を挙げれば以下のようなものがあります。

財産の種類

・不動産関係の書類:「登記簿謄本」「固定資産税評価証明書」「売買契約書」など
・有価証券に関する書類:「証券会社の残高証明書」
・預貯金に関する書類:「各銀行の残高証明書」「貯金通帳」「ネット銀行の残高確認ページ」など

私は不動産は持っていませんが、NISAをしているため有価証券があり、預貯金はネット銀行も含めて複数の銀行口座を保有しています。

それらの金額を常日頃から確認していないことを、今回遺言書作成の時に思い知らされました。

家族のことを大切に思うなら、健康もさることながら、日頃から自分の保有している財産を管理・把握することも重要なこととあらためて認識しました。

先輩スタッフからの補足

いいところに気が付きましたね!実際のご相談でもよくあることです。

私はご相談者の方に想像してもらいます。自分が亡くなった後、相続人の方が何で一番困ってしまうかをです。

自分の財産の全てを相続人に伝えている方はごく少数派です。伝えていない場合は、お亡くなりになられた後何が始まるかというと、何が相続財産かを把握するための家探しです。

大事なものを1か所に集めて(例えば仏壇の引き出し、タンスの奥、金庫等に)保管している場合はまだしも、中には「亡くなった親の通帳とカードが見つからず困っています」というご相談のなんと多いことでしょうか。

「せっかく遺言書を作られるのですから、合わせてご自身の財産の棚卸をしてはいかがでしょうか。

一覧があればそれだけでも残された家族が悩まず助かります。」といつも提案しています。

多くても少なくても、仮に債務が多かったとしても、それをまとめて伝わるようにしておくことは大切です。将来の相続手続きを少しでもスムーズに進めることができように、という理由です。

また、これは余談ですが、夫婦が連名で子供達のために1枚の遺言書を残す行為は法的に認められません。

私は現在独身ですが、結婚し、子どもを持つときは気を付けようと思います。

先輩からの補足

共同遺言は日本では認められていません。

せっかく作成したのに、要件が満たされていないので遺言書自体が無効となってします場合もあります。

自筆証書遺言は要件が緩和されたこともあり、手軽に作れますので利用される方も多いです。

どの種類の遺言が適切かどうかは、その人自身の環境で変わります。遺言書作成に迷ったら、ぜひ大阪相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

あれ?結局遺言書は完成したのかな・・・?

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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