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誰が相続人になるのか・・・?

配偶者は常に相続人になります。配偶者とは相続開始時点で婚姻関係のある人です。
元の配偶者や内縁関係では相続権はありません。
後述する相続人がなく、相続人が配偶者だけの場合には、配偶者が全ての財産を相続します。
では、配偶者とともに相続人になるのは誰でしょうか?
被相続人に子があれば、子が相続人になります。被相続人が死亡する前に子が亡くなっていて、その子に子(被相続人の孫)がある場合には、その孫が相続人になります。
さらに、その孫が死亡している場合には、ひ孫が相続人になります。
このように、孫やひ孫が相続することを代襲相続といいます。
また、胎児にも相続する権利があります。ただし、生まれたときに相続人になります。従って、死産のときは相続できません。
相続人が配偶者と子の場合の相続分は、配偶者が1/2、子が1/2になります。子が3人いる場合の子の相続分は、それぞれ1/6(1/2×1/3)になります。
 次回は、子などの第1順位の相続人がいない場合はどうなるのかをお話したいと思います。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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