相続放棄の照会について
今、やっている仕事の中で相続放棄が一番大変だと思っています
普通に家庭裁判所に書類を送るだけなら簡単なことですが、利害関係者が以前放棄をしたかどうかを確認して下さいとなると
家庭裁判所のほうも「いや、わからない」「それを確認するのが面倒」など考えてしまうと思ってしまうはずです^^;
今、一人だけ相続放棄の照会にかけているお客様がいるんですが、もしかしたら家庭裁判所も面倒だから確認をしてくれないかも(笑)
そうなれば、さらに難しくなるので家庭裁判所の頑張り次第で早く仕事を終わらせることができます。
僕の予想ではたぶん放棄したかわからないので「相続放棄はしてない?」みたいな結果が返ってくると思います。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。