遺言執行人の制度について
家族同様のペットが、飼い主が亡くなっても通常の生活を送ることができるように、負担付遺贈というものがあります。
ペットの世話をしてもらう代わりに、自分の財産の一部を贈ります、というものですね。
でも、その方がどれだけ信頼できる方でも、飼い主が亡くなってしまえば、その義務をしっかり果たしてくれているかどうか、確認することができません。
その方を疑うわけではありませんが、ペットのその後のことを思うと、心配でならない、という方がいるのも、当然だと思います。
自分の代わりにその条件を満たす行動をとってくれているかどうか、という確認を行ってもらう方がいればいいのです。
それが、遺言執行者という方になります。
相続保証の公正証書の中に、遺言執行者の制度を利用して、遺言執行者を指定しておけば、受遺者がペットの世話をしないというときに履行請求する権限を持ちます。
遺言執行人が、相当期間を決め、履行請求をするということが出来れば、約束がより確実になります。
愛するペットのために、念には念を入れておくことも大切ですね。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。