預貯金の相続について
亡くなられた方が銀行等に預貯金がある場合、
銀行等に死亡の連絡をして相続手続きが必要になります。
戸籍を一式集めて、相続人全員に署名、捺印をもらい、
印鑑証明書を添付して銀行に提出するという手続きになります。
でも、相続人の方が働いている場合、なかなか銀行に行くのは難しいですよね。
しかも銀行の窓口で時間がかかるので、何行かある場合、一日で全部手続きをするのは難しかったりします。
銀行によって、用紙が違うし、全部を不備なく記入するのも難しいです。
相続人同士で話がまとまらず、全員の署名、捺印がもらえない場合もあります。
そういう場合は、法定相続分での払い戻しという方法があるのですが、
銀行側としては、中途半端に預金が残ってしまうので、嫌がられたりする場合もあります。
忙しくて銀行に行けない、法定相続分で預金をおろしたい等、お考えの方は是非一度相談にお越し下さい!!
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。