遺産分割協議とは・・・
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産(プラスの財産・マイナスの財産)の取得者・承継者を決めることです。
取得者・承継者を決めたら、その内容を書面にします。これを遺産分割協議書と言います。
遺産分割に期限はありません。しかし、早めに手続をしておいた方が良いと思います。
遺産は相続開始時から相続人全員の共有財産になります。
取得者を決めなければ、何十年でも共有財産のままです。
この状態で相続人が死亡した場合には、その相続人に代わって、その相続人の相続人が遺産分割協議に加わることになります。
これにより、遺産分割が難しくなります。
また、相続税申告が必要な人は、相続開始後10ヶ月以内に相続税の申告・納税を行なわなければいけません。
この期限まで遺産分割がされていなければ、配偶者軽減や小規模宅地等の特例等の特例などの適用が受けられないため一時的にでも相続税が増えてしまいます。
何事も早めに決めて、済ましておいたほうが良いということですよね(^-^)
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。