胎児の相続
以前のブログで胎児も相続人になれるという記載がありました。
これは、民法886条1項に「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と規定されているからです。
そして、この規定があるからこそ胎児は例外的に相続人として権利行使ができるのです。
原則は、「私権の享有は、出生に始まる」(民法3条1項)、
つまり胎児に権利能力はないのです。
したがって、胎児は認知の訴え(民法787条)を提起することはできません。
民法の条文では、親族・相続に関する規定は725条以降に記載されています。
ただし、民法の中のいろんな場所に関連する重要な条文が記載されています。
これが、法律ってややこしい…と感じる一つの原因かもしれませんね。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。