子などの第1順位の相続人がいない場合の相続
子などの第1順位の相続人がいない場合には、被相続人の父母(第2順位)が相続人になります。
父母が2人とも亡くなっていれば祖父母が相続人になります。
相続人が配偶者と父母の場合の相続分は、配偶者が2/3、父母が1/3になります。
父母が2人いる場合の父母の相続分は、それぞれ1/6。
第1第2順位の相続人がいない場合は、次回お話したいと思います。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。