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預貯金の相続について(遺言がある場合)

亡くなられた方が遺言を遺していた場合の銀行の手続きですが、
遺言執行人の指定がある場合は、
その方が手続きをすることになります。

遺言執行人の指定がない場合は、
受遺者が手続きできるケースもありますが、
銀行によっては相続人全員の署名が必要と言われることもあります。
そうなったら預貯金を受け取らない相続人から署名をもらうのは大変ですよね・・・

ということは、
やっぱり遺言を書く場合は遺言執行人をつけた方がいいんじゃないかなぁって思います。
特に財産を寄付したいと思っている方は遺言執行人をつけた方がいいと思います。
相続人を疑うわけではないんですが、
実際ちゃんと寄付してくれるかどうかは分かりませんよね・・・

というわけで、遺言執行人のことで相談してみたい!という方は是非一度お越しくださいね。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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