• JR大阪駅・梅田駅・大阪梅田駅からも徒歩2分の場所

平日・土日祝日対応可、当日予約9:00〜21:00

0120-31-8740

第1第2順位の相続人がいない場合の相続

第1第2順位の相続人がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
その兄弟姉妹が亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)が相続人になります。
その甥姪が相続することも代襲相続と言います。
その甥姪が亡くなっている場合には、その甥姪の子は、相続人になれません。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4になります。
兄弟姉妹が2人いる場合の兄弟姉妹の相続分は、それぞれ1/8になります。
配偶者も相続する場合には、配偶者の気持ちとしては、どうして兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければいけないのかとなるでしょう。
そのような場合には、遺言を書いておいてもらいましょう。
遺言があれば、遺産分割協議の必要がありません。
配偶者の他に相続人には、まず子がなり、子がいなければ父母に、その父母もいなければ兄弟姉妹になります。
誰が相続人になるのか複雑な場合は、お気軽にご相談下さい。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


サポート料金

よくご相談いただくサービスメニュー

主な相続手続きのサポートメニュー

相続手続丸ごとサポート 遺産分割サポート 遺言作成サポート


相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • 家族信託サポート
  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
Contact
無料相談受付中!