相続放棄・限定承認が必要な場合
人が亡くなったときに、その人の配偶者や子などの相続人が遺産を引継ぎます。
このとき、プラスの財産よりもマイナスの財産の方があきらかに多い場合には、相続人は「相続放棄」の手続をします。
一方、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか微妙な場合には、相続の「限定承認」の手続をします。
これらの手続は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続をしなければいけません。
これらの手続をしなかった場合や相続財産を処分した場合には、プラスの財産もマイナスの財産も引継ぐ単純承認をしたことになります。
気が付いたら3ヶ月を過ぎていた・・・なんてことにならないように、早めにご相談くださいね(^-^)
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。