非嫡出子と、その法定相続分について
非嫡出子とは、結婚をしていない男女の間に生まれた子のことです。
父の相続時に相続人になるには、父からの認知が必要です。
母の相続のときに認知は必要ありません。
法定相続分は、嫡出子(結婚をしている男女の間に生まれた子)の半分です。
例えば、相続人が嫡出子Aと非嫡出子Bの2人だけだったときの法定相続分は、Aが2/3、Bが1/3です。
この法定相続分については、いろいろと言われていますが、皆さんどう思われますか?
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。