相続手続き・残高証明書
相続財産を確定するため、預金の場合、
死亡日時点の残高証明書を取得します。
相続人であれば、銀行に発行を依頼することができますが、この手続きを代理人として行うことがあります。
相続財産の確定は他の手続の前提になるものでもあるので
なるべく迅速に取得に至りたいのですが、
各銀行または支店により手続が異なることは多々あります。
数多くこなすことで慣れるのか、疑問ではありますが、
これも日々学んでいきたいと思います。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。