相続 遺留分について
遺留分・・・法定相続人に保障される最低限度の財産分で、配偶者、子、直系尊属に認められています(民法1028条参照)
兄弟姉妹には認められていない点に注意が必要です
共同相続人の一人が遺留分を放棄しても他の相続人の遺留分には影響が及びません
(他の相続人の遺留分は増えない)
相続開始前でも家庭裁判所の許可により遺留分の放棄ができます
が、遺留分を放棄したからといって相続放棄をしたことにはなりません
(※相続放棄は相続開始前にはできません)
難しいですね。
実はこれ行政書士の試験対策で、習うんです。
民法は1044条あるし、覚えること沢山ですが毎日頑張ってます。
井上
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。