相続・養子の場合
養子縁組をした場合、相続はどうなるのでしょうか。
「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。(民法809条)」
嫡出子、この言葉よくでてきますが、
ということは、養親子は相互に相続権を有することになります。
ただ、養子には普通養子と特別養子があり、この二つには様々な違いがあります。
相続についても、実は大きな違いがあります。
それは、普通養子の場合は実親子間にも相互に相続権があるのに対し、
特別養子の場合は実親子間での相続権はないという点です。
これは、特別養子の制度趣旨上、当然の規定ですが、
同じ養子でも相続においても大きく異なるので注意が必要です。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。