自筆証書遺言について
民法968条1項
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自筆し、
これに印を押さなければならない。」
自筆証書は、一人で完結できるため、公正証書遺言より簡単に作成できます。
ただ、遺言書が問題となるのは遺言者が亡くなってから。
この時点で、不明確な記載があっても意思表示をした本人に確認することは不可能です。
そこで、自筆証書遺言であっても、必要な記載が欠けると
遺言書としての効力が発生しないので要注意です。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。