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相続~遺言の効力はこんなにある!続き~

遺言で出来ることは、法定相続分の変更や財産の指定ばかりではありません。
相続人以外の人に財産をあげたいときも効力を発揮します。
例えば、長男の嫁にはいろいろと世話になったので財産の一部をあげたい場合や、孫にも少し財産をやりたい場合は、財産を与える旨を遺言に書けばいいのです。
それだけでなく、自分が気に入っていた図書館や美術館などに寄付することもできます。
このように自分が死んだ後の財産処分に対して、自分の意思を反映させるのが遺言です。
遺言がなければ、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。
従って、生前に「あの土地は長男にあげたい」「このマンションは次女にあげたい」と口にしていたとしても、その通りになるとは限りません。
遺言を書くって大切ですね(^-^)

相続 花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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