相続~遺言で思いを伝える~
生前はなかなか口にできなかったことを吐露できる役割が遺言にはあります。
例えば、外に作った子供の認知です。
生前は奥さんや家族の手前、気兼ねがあって簡単には切り出せなかったことも、遺言であれば可能です。
さらに生前、法定相続人の誰かから虐待を受けていたという内容を書き込んでおけば、家庭裁判所の審理を経て、虐待の主は法定相続人から廃除されるかもしれません。
遺言を書くということは、誰かに財産を多く、それ以外の人には少なく相続させるケースがほとんどかと思います。
その少ない人には、遺言を書いた背景や思いを伝えることが大切かと思います。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。