胎児の相続
民法
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
ということでご存知の方もいらっしゃると思いますが、例えばお父さんが亡くなった時、
お母さんが妊娠中であれば、お腹の赤ちゃんにも相続権があるのです
ということは、被相続人に多額の借金があり、相続放棄するときは
赤ちゃんも相続放棄しないといけないんです
また、相続する時は遺産分割協議にも加わることになりますが、
胎児には特別代理人を立てることになります
難しいですね
井上
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。