相続~遺言書の書き方1~
「法的に有効な遺言」があっても、内容に問題があり、遺言者の意図と違う結果になることがあります。
遺言書を書くときの大前提は、すべての財産をもれなく記載することです。
相続財産には普段あまり意識しないものも含まれていますので慎重にリストアップしておきましょう。
また、漏れがあることを想定して、「特定した財産以外のすべてを配偶者が受け取る」などと書いておくと良いでしょう。
漏れがあるとその分について遺産分割協議が必要となり、それをきっかけにもめることになってしまうかもしれません。
次回は、預貯金の記載方法についてお話したいと思います。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。