相続開始の場所
(相続開始の場所)
第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。
当たり前といえば、当たり前なんですが、
相続登記の管轄や家庭裁判所の管轄になったりしますので結構大切な条文です。
井上
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。