相続~遺言書の書き方3~
不動産は、物件ごとに取得者を決めるのが原則です。
例えば、「Aアパート(土地・建物)は長男、Bアパートは次男」といったようにします。
物件の収益力に差があり、仲の良い兄弟だからといって、AとBの物件をそれぞれ共有にすることは避けましょう。
共有にしてしまうと、売却や建替えのときに両者の意見が合わなければ動けなくなってしまいます。
また、相続した兄弟に相続が発生し、物件の所有者がさらに増えてしまうこともあります。
複雑になりすぎます。従って、不動産は、物件ごとに取得者を決めましょう。
次回は、遺留分についてお話ししたいと思います。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。