相続で争わないための対策1
相続でもめると、財産の名義変更・処分が出来ません。
なぜならば、相続が発生すると、その時点で遺産は相続人の共有財産になります。
その共有状態から各相続人の名義にするには、遺産分割協議で誰が何を取得するかを決めて、遺産分割協議書を作成する必要があります。
もめていたのでは、その遺産分割協議書を作成することが出来ないためです。
もめてしまった場合には、家庭裁判所の「調停」の場で相続人全員の話合で分割を決めます。
調停でも決着が付かなければ、「審判」で家庭裁判所に審判を下してもらいます。
それに不服のある人は、裁判で争うことになります。
調停・審判・裁判という流れになりますが、結局、遺産分割は、法定相続分になります。
それならば、調停に行く前に決着を付けたいところですよね。
続きは、「相続で争わないための対策2」にてお話します。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。