相続登記について
自分の相続はまだなんですが、
親の代の相続がまだそのままってことないですか
母親の父(本人から見ればおじいちゃんにあたる)が被相続人で不動産があるが、
名義変更せずそのまま・・
この場合、ずーっとほっておくと、相続登記を孫やひ孫がすることになり、
集める戸籍もいっぱい、、
協議書に印鑑押してもらうのも相続人全員に・・となると大変です
相続登記はお早めにすることをお勧めします
井上
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。