相続で争わないための対策2
遺言があれば、その遺言で遺産の名義変更ができます。
従って、遺産分割協議が不要になります。
ただし、他の相続人に遺留分がある場合には、遺留分の減殺請求をされる恐れがありますので、遺言の中で、遺留分の考慮もしておきましょう。
遺留分とは、遺言でも侵せない相続人の権利です。
具体的には、相続人が子や配偶者の場合には、相続分の1/2です。
この権利が侵されているときに、財産を多くもらった人に対して行なうのが遺留分の減殺請求です。
遺留分の考慮がされていないと、請求人がどの財産を取得するかを話し合わなければいけません。
遺言は何度でも書き直したい時に書き直すことができます。
一度、作成してみると財産も把握できますし、周りとの関係性を見つめ直す良いキッカケにもなるのではないでしょうか?
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。