遺言の立会い
公正証書遺言をする場合には公証人と2人の立会人が必要となってきます。
もちろん大阪相続遺言相談センターでも遺言当日の立会いのために協力させていただいてます。
ですので、遺言を作成だけてなく遺言全般のサポートをさせていただいております。
公正証書遺言なら公証人が原本を保管してくれますので、安心して遺言を作成できます。
また、公証役場に行くことが難しいようならば公証人は出張面談をしてくれます。
当事務所も出張のための立会いも行っているので、お気軽に相談していただくことができます。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。