相続~遺言を作成するメリット~
遺言がないときは、相続人しか遺産を取得出来ません。
しかし、遺言があれば、相続人以外にも財産を渡せます。
お世話になった人に財産を渡したり、国・地方公共団体・公益法人などに寄付をすることも出来ます。
もちろん特定の相続人に相続分以上の財産を取得させることも可能です。
例えば、相続人が子3人の場合に、「長男に遺産の1/2を相続させる」と記載すれば、この場合の相続分1/3以上の財産を取得させることが出来ます。
さらに、誰に何を相続させるかといった取得財産の指定が出来ます。
「A土地は長男に相続させる」、「B銀行の預金は長女に相続させる」とあれば、その通りにできます。
いろんなことができますね(^-^)
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。