相続の遺産分割が決まらない場合は
大阪相続遺言相談センターでは遺産分割協議書や相続関係図を作成して、相続手続きをサポートすることが多いですが、
一方で、遺産分割が決まらないこともあります。 その時には、「内容証明書の作成」を作成して、調停申し立ての準備もしています。
これは、ほとんどのケースでありませんが、遺産分割方法が決まらない時の最終手段ともいえます。
ほとんどの人が調停などをせず、遺産分割をしたいと思っているはずなので、初回の無料相談で分割案をどれだけ提案できるかで調停を回避することができるかもしれません。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。