公正証書遺言の立会い
昨日、公正証書遺言作成の為の証人として立会いをしてきました。
これは民法969条に規定されている、
「証人2人以上の立会いがあること」、という要件を満たすためです。
そのあとも、条文通り公証人による読み聞かせ、遺言者及び相続人の自署、捺印
と進み、手続きはあっという間に終わりました。
ただ、そのあと遺言者がおっしゃっていたことですが、
遺言を作成するかについてはさんざん悩んだとのこと。
それは当然ですよね。
私たちは日々仕事として、遺言作成に関わっていますが
一人一人の思いがあってそれを形にして残す手伝いをしているということを
初めて実感できた気がします。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。