遺言の種類
遺言には3種類の方式があります。
一つ目は自筆証書遺言であり、遺言者自身が遺言書を書くものです。
但し、遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所に遺言書を確認してもらう必要(検認)があります。
また、遺言内容の効力が発生しないこともあります。
二つ目は公正証書遺言であり、公証役場に赴いて公証人が遺言書を作成してもらう方式です。
これは公証人が定められた方式で遺言書を作成するので、安心して遺言内容を発生できます。
三つめは秘密証書遺言であり、遺言内容を誰にも見せることなく公証人に金庫に預けてもらう方式です。
これも遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所に遺言書を確認してもらう必要(検認)があります。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。