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遺言・負担付遺贈

負担付遺贈とは、相続人、第三者あるいは社会公衆のため、
受遺者に一定の法律上の義務を課した遺贈を言います。
「自分の死後、猫の世話を誰かに託したい」
この場合に取りうる手段の一つとして
負担付遺贈という法律構成が考えられます。
ただ、これがベストなのか…
ただ今勉強中です。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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