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死亡した人への遺言は無効

遺言を書いた後、配偶者や子などの相続すべき人が遺言者の前に亡くなってしまう場合があります。
この場合、既に亡くなっている人の相続分は無効になります。
その部分については、分割協議が必要になります。
本来は、その都度書き直しをした方がいいのですが、そのときの遺言者の意思能力に問題があり、書き直しが出来ないこともありますよね。
従って、病弱などの理由で、その可能性が高い場合には、「亡くなった場合には○○へ」と書いておくことが良いと思います。

相続 花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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